健康診断について

一般健診のご案内

大塚病院では、労働安全衛生法に基づく各種健康診断(雇入時の健康診断・定期健康診断・海外派遣労働者の健康診断等)や個人申し込みによる健康診断、全国健康保険協会生活習病予防健診等、さまざまな健康診断を実施しています。

労働安全衛生法で決められた法定健康診断

事業主が実施することが法律で義務づけられている健康診断が一般健康診断です(労働安全衛生規則第43〜47条による)。主なものに雇入時の健康診断、定期健康診断、海外派遣労働者の健康診断、結核健康診断・給食従業員の検便・歯科医師による健康診断があります。

雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第 43条)

労働者を雇入れた際は、健康診断を行わなければなりません。

定期健康診断(労働安全衛生規則 第 44条)

1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。

海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則 第 45条の2)

海外に6ヶ月以上派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。

その他の健康診断

結核健康診断(労働安全衛生規則 第46条)

一般健康診断で結核のおそれがあると診断された労働者に対してはおおむね6ヶ月後に結核健康診断を行わなければなりません。

給食従業員の検便(労働安全衛生規則 第47条)

事業場附属の食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては雇い入れの際又は配置替えの際に、検便を行わなければなりません。

健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。

※団体での健康診断は完全予約制となっております。電話又は本館1階総合受付でお申し込みください。

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